認証とその他の証明手続きについて
東京のシンガポール大使館における公証およびアポスティーユ サービスの詳細(料金、認証の種類、ハーグ アポスティーユ条約に基づく手続きなど)をご覧ください。
2021年1月18日、シンガポールは(1961年10月5日のハーグ国際私法会議)に基づく「外国公文書の認証を不要とする条約」(”アポスティーユ条約“)に加盟しました。
アポスティーユ条約を運用に際して、2021年9月16日より、シンガポール法曹協会 (Singapore Academy of Law) は、海外向けのすべてのシンガポール文書にアポスティーユを発行する権限を与えられます。〔注:2021年1月18日にシンガポールはハーグで文書を寄託しました。現在、88の国と欧州連合がこの条約に加盟しており、加盟国及び団体が任命した機関によって発行されたアポスティーユを受け入れることができます。〕
〝アポスティーユ条約″に加盟している日本においては、外務省がアポスティーユの発行権限を有します。 2021年9月16日以降、外務省が日本の公文書にアポスティーユを発行した場合、在京シンガポール大使館での法的手続きを経ることなく、直接シンガポールで提示することが可能となります。
料金(2024 年 1 月 1 日より)
Types of Services(認証種類) | Fees | |
Attestation | Certificate of due execution of document including seal | 1,700 |
Registration and signing of certificate | 200 | |
For marking exhibit | 200 | |
Certified true copy | Certification fee | 300 |
On examining a plain copy and marking the copy as a true | 300 | |
Affidavit | Taking an affidavit | 500 |
For marking exhibit | 200 | |
Statutory Declaration | Taking a statutory declaration | 600 |
For marking exhibit | 200 | |
(予告なしの変更の可能性あり)
お支払いはお釣りの無いように、現金のみとなります。
手続きにかかる時間
書類はその場で発行します。
